毛利仁洋
インドの「2019-2020暫定予算」12
21 税に関する提案
・年間所得50万ルピー以下の個人は課税されない。結果的に、所定の貯蓄や保険に加入すると、総所得65万ルピー以下の個人には課税されない。それに加えて、20万ルピー迄の住宅購入資金借入に関する利息、年金加入料、医療保険、年長者の医療費等の控除により、65万ルピー超の所得がある個人も税金を払う必要がなくなる。これによって、約3,000万人の自営業者、小規模事業者、給与所得者、年金生活者等の中間層の国民に1,850億ルピーの恩恵が与えられる。
・給与所得者の標準控除は4万ルピーから5万ルピーに引き上げられる。これにより、3,000万人以上の給与所得者と年金生活者に追加的に470億ルピーの税務上の恩典が与えられる。
・現在、一つ以上の家屋に居住する場合、概念的家賃に対して所得税が課されているが、中間層が仕事や子供の教育、親の介護のために2つの家屋を維持することが困難であることから、2つ目の家屋に対する概念的家賃に対する所得税を免除することを提案する。
・利子に対する源泉税がかかる預金の下限を1万ルピーから4万ルピーに引き上げる。家賃に対する源泉税がかかる下限を18万ルピーから24万ルピーに引き上げる。
(了)